2021.02.19
「息子は精神障害者じゃない!」と怒る人々
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※ブログなのであくまでも私個人の意見です
気分を害する方は→批判しないで、読まないようにしてください
障害があることを証明する手帳は3つしかない。
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
【厚労省】
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
つまり、知的障害を伴わない、あるいは軽すぎる発達障害の人に対しての“発達障害者手帳”というものは存在しない。
発達障害者は精神障害者保健福祉手帳の対象として分類されている。
参考
encourage-s.jp/disability_certificates
■手帳は必須アイテム
就労のとき、一般枠で就労するのが難しい場合、障害者雇用枠で就労することができるが、手帳が必須となる。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
視覚障害、聴覚障害、車椅子が必要などの身体障害がなければ、身体障害者手帳はもらえない。
東京都の場合、知能指数が76以上だったら療育手帳はもらえない。
(自治体によってどこまでを知的障害とするか微妙に異なる。70以上を知的障害なしとしている自治体もある。これおかしくねえか?)
【参照】
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/shinsho/faq/techo_qa/qa.html
残るは“精神障害者保健福祉手帳”
でも、「うちの子は精神障害者なんかじゃない!生まれつきの発達障害なんだから精神障害者扱いすんな!」とたまに起こりまくる親御さんを見かける。
これに対して私は叫ぶ
「いやいやいや、そうじゃないのよ。障害者雇用促進法で法定雇用率でカウントされて入社するには、どれかの手帳が必要なのよ。
今の制度では精神障害者保健福祉手帳を取るしかないんよ」
でも、二次障害(鬱病や強迫性障害など)を起こし精神疾患を患っていなければ精神障害者としての診断書は出ない。
■知的障害がなくても療育手帳
発達障害の人は知的に遅れがなくても、社会生活を送るにあたって多くの困難を伴う。
そのため、知能指数が療育手帳の範疇以上の人に対しても、療育手帳を発行している自治体もある。
住んでいる場所によって対応異なるのは不公平だね!
■行き場がないグレーゾーン
話は変わるが…
小学校の進級先も知的遅れがない発達障害児の場合、特別支援学級のような固定学級はない。
通常学級に籍を置き、週に1回もしくは月に1回くらいという僅かな時間、通級指導教室に通うしかない。
(東京都で実験的に発達障害児の固定学級をスタートさせると小耳に挟んだが)
制度の狭間に置かれる子ども達だ。
精神障害者福祉手帳の範疇に入れられる発達障害の人も、学校の制度で行き場がない子どもと似ているような気がする。
■誤認逮捕
前のブログ「毛玉をとったら逮捕される」で書いたが…
↓
発達障害を持つ人が逮捕されたとき、誘導尋問にかかりやすいと聞いたことある。
取調室のやり取り
刑事「君がやったんだね?」
本人「君がやったんだね」
ただ、このように完璧な「オウム返し」をすれば、知識がある刑事なら「あれ、おかしな日本語だな。もしかしてこの人は自閉症かな」と分かるかもしれない。
また、大人になってもこの状態であれば恐らく、療育手帳を幼児期から持っているだろうから、障害者であることが証明される。
けれども知的障害がない、あるいは軽すぎる場合の療育手帳を持っておらず、刑事が発した言葉の後半部分、さらに「ね」を省略して「やったんだ」と答えてしまったり…
刑事から「君がやったんだね」と詰め寄られて、条件反射で「やりました」と反応したりしたら…
もしかすると誤認逮捕されるかもしれない。
こんな冤罪事件があった。
■受給者証
精神疾患を患い精神障害者保健福祉手帳が発行されない場合の方法として、障害福祉サービス受給者証をとって、福祉とつながっている人だということを示す方法もある。
【参照】
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/shougai/shogai/tetsuduki.html
日本の福祉は自己申告制である。
「なぬ!精神障害者福祉手帳を取る?うちの子を精神障害者扱いするなんて、失礼極まりない!」
(↓ 住んでいる自治体が知的遅れがないのに発行してくれるというのに)
「なぬ!知的遅れがないのに療育手帳だと!バカ扱いすんな!」
と激怒すること自体、その親は知的障害者や精神障害に対して差別的意識を持っているんだろう。
精神障害者保健福祉手帳で雇用枠での就労を目指したり、受給者証で発達の凸凹があることを第三者に知らせていたりすることが、わが子を冤罪(えんざい)から守ることにつながる。
変なプライドを捨てよう!
■補足
精神障害者保健福祉手帳は2年に一度の更新が必要だ。どうしてかと言うと後天的に罹った病気で治ることもあるからだ。
これに対して療育手帳は生まれつきの障害なので、更新の必要はない。建前上は2年に一度ということだったが、更新に行かなくてもお咎めはなかった。
生まれつきの障害による知能指数は急に変わったりすることはないからだ。
息子も3歳で取得後、更新したのは18歳の成人更新の時だけだった。(児童福祉法から外れる18歳になったとき、成人更新が必要になる)
成人更新のとき係の人から「成人更新した手帳は一生使えます。東京都から引っ越して他の自治体に行ったときも同様です。更新の必要はありません」と言われた。
こちらも参考になります
↓
【制度の内容から申請方法まで】
おわり
#発達障害 #自閉症 #こだわり #パニック #グレーゾーン #自閉症スペクトラム #立石美津子
コメント欄は過去に便所の落書き状態になったので閉鎖しています。
カテゴリー:正直なつぶやき
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